藤沢で刑事事件の弁護士なら【弁護士法人心 藤沢法律事務所】

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刑事事件の弁護活動の流れ

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年8月12日

1 逮捕されてしまった場合(身柄拘束されてしまった事件)

⑴ 起訴される前の弁護活動

まず、被疑者が逮捕されてしまった場合、警察に48時間、検察に24時間、合計で最大72時間身柄拘束されます。

ここでは、弁護人が被疑者と接見を行い、事件の事実関係を確認したり、警察官や検察官からの取調べにあたっての注意点を説明したりします。

また、後述の勾留による身柄拘束を阻止して、身柄の開放に向けた活動を行います。

具体的には、勾留の必要性がないこと(住所不定者ではないこと、証拠を隠滅するおそれがないこと、逃亡のおそれがないこと)を検察官・裁判官に主張して勾留を阻止します。

その後、検察官が勾留の請求を行い、これが認められると、起訴する否かを決めるまでの最長20日間、勾留による身柄拘束が継続されます。

これに対して、弁護人は、勾留を決定した裁判に対する不服申立て(準抗告)を行ったり、勾留の継続を阻止するための証拠集めや、意見書を作成したりすることになります。

また、これらと並行して、不起訴処分を獲得ための証拠収集や被害者との示談を行います。

⑵ 起訴された後の弁護活動

実務上、起訴することが決まった後も勾留は続くことがほとんどです(起訴後勾留)。

この段階では、被告人に有利な物的証拠を集めたり、公判に向けて証人と打ち合わせをしたりします。

また、勾留から被告人を解放するために、保釈の手続きを取ります。

ここでは、証拠を隠滅するおそれがないことや、逃亡のおそれないこと等の他、保釈の必要とする事情を主張し、証拠と共に裁判所に申し立てます。

その際には、保釈金(保釈のために、裁判所に一時的に預ける保証金)を納付することにより、身柄を開放するように申し立てることになります。

ただし、保釈中に逃げたり証拠を隠滅したりすると、保釈は取り消され、再び勾留され、さらに保釈金は没収され、返還されません。

公判期日当日は、そもそも罪を犯していないと無罪主張をしたり、罪を犯したことは認めつつも情状があるとして刑の軽減を求めたり、被告人にとって有利な判決がなされるよう活動を行います。

⑶ 判決が出た後の弁護活動

最後に、公判で必要な審理が終わると、判決が言い渡されます。

判決に 不服がある場合、判決の言渡しの日の翌日から14日以内に控訴趣意書を第1審が行われた裁判所に提出し、控訴します。

ここでは、依頼者と協議の上、控訴をするかしないかを決めることになります。

その後は、控訴した裁判所で有利な判決を得られるよう活動を行います。

2 逮捕されていない場合(身柄拘束されず、在宅のまま事件が進む場合)

1のような流れは、法律に基づいたもので、厳格な制約があるものの、在宅事件にはそのような制約はありません。

在宅事件の場合は、他の重大事件の捜査に人員が割かれたりする等して、捜査機関の事件処理が後回しになる時もあります。

そのため、事件が長期化し、最終的な処分が出るまで長期の時間を要するときもあります。

このような場合、弁護人は、捜査機関と事件の進捗等を確認しながら、被害者と示談交渉行う等、不起訴や処分を軽くするために必要な活動を行います。

警察での捜査や取調べを経た後は、事件が検察官に送られ、最終的には、検察官が起訴するか、しないかを決めることになります。

ここでは、最終的に不起訴の判断が下されるよう意見書の提出を行います。

3 弁護士にご相談を

上記1、2では弁護人の弁護活動の概略を述べましたが、その他にも弁護人が行う活動は少なくありません。

もし、ご自身やご家族が何らかの事件の当事者となってしまった場合は、お一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

ご相談された時の状況や、事件の性質等を踏まえた上で、アドバイスをすることができます。

刑事事件を弁護士に依頼した場合の解決までの流れ

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年7月16日

1 逮捕・勾留

犯罪を行ったという疑いをかけられると、警察に逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕された後に、検察官によって勾留請求もされると、起訴前であっても、最大で23日間もの間、身体拘束されてしまう可能性があります。

逮捕や勾留といった身体拘束が行われた場合、通常、弁護士は迅速に接見(面会)を実施します。

接見では、取調べ時の注意点を伝えたり、被疑者が不当な取り扱いが行われていないかをチェックしたりします。

また、弁護士は、被疑者が早期に身体拘束から解放されるよう、逮捕や勾留の理由・必要性がないことを主張・立証します。

2 起訴・不起訴の判断

捜査が進んだ後、検察官は起訴するか否かを判断します。

起訴にするか不起訴にするかの判断においては、行為の態様、被疑者の反省の状況、被害者との示談の有無、被害者の処罰感情、余罪の有無など様々な要素が考慮されますので、弁護士による弁護活動の内容が非常に重要となります。

具体的には、弁護士が被害者と被疑者の間に立ち、適切な謝罪や賠償を通じて示談の成立を目指したり、反省文や依頼者の更生プランを検察官に提出し、社会復帰後の生活を保証する準備ができていることを主張したり、事件の背景に情状酌量の余地があることを主張したりして、起訴を避けるための活動を行います。

3 起訴後の保釈請求と裁判

もし、起訴されてしまったという場合は、弁護士は、被告人の身体拘束を解くために保釈請求を行うことが多いです。

弁護士は、裁判においては、被告人の無罪や減刑、執行猶予を獲得するために、弁護士の方で収集した証拠や証人の証言に基づき、被告人に有利なストーリーを組み立てたり、検察官が提示する証拠や主張に対して証拠を精査して、被告人の言い分を参考にしながら、矛盾点や違法性を探ったりします。

最終的には、裁判官が、弁護士と検察官双方の主張・立証の内容から、被告人の有罪無罪、有罪の場合は刑の重さを決定することになります。

4 藤沢で刑事事件について弁護士への依頼をお考えなら

刑事事件となった際には、どのように対応すればよいのか分からないことも多いかと思います。

刑事事件に詳しい弁護士に依頼をすれば、その時必要な弁護活動を適切に行ってくれることが期待できます。

そのため、刑事事件となってしまった際には、なるべく早い段階から弁護士に依頼をすることがおすすめです。

当法人は、藤沢で刑事事件のご依頼を承っています。

盗撮や痴漢などの性犯罪、ひき逃げや飲酒運転などの交通事件、大麻や覚醒剤などの薬物事件など、様々な弁護活動を承りますので、藤沢で弁護士をお探しでしたら、当法人の弁護士へご相談ください。

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刑事事件のご相談なら弁護士へ

刑事事件で弁護士ができること

刑事事件における弁護士のイメージとして、裁判所で被告人の弁護活動を行っている場面を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

このような弁護活動以外にも、刑事事件で弁護士ができることは多数あります。

例えば、起訴される前の段階であれば、不起訴を目指した弁護活動や、身柄拘束の早期釈放を目指した弁護活動が挙げられます。

取り調べの段階であれば、取り調べにおける注意点をアドバイスしたり、今後の見通しをお伝えしたり、方針を相談することができます。

弁護士の選ぶ際の注意点

弁護士ができることをいくつかご紹介しましたが、どの弁護士も同じように対応できるというわけではありません。

弁護士の取扱分野は多岐に渡りますので、刑事事件の経験に差があり、刑事事件に慣れていない弁護士に相談してしまうと、迅速な対応が望めないおそれがあります。

刑事事件は初動が重要になってきますので、素早く適切に対応できる弁護士であることが大切です。

刑事事件を得意としている弁護士であれば、適切な対応が期待できますので、弁護士を探す際は、刑事事件の取扱実績などを参考にするとよいかと思います。

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