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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮の刑事弁護について

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 どんな行為が盗撮にあたるのか

盗撮は、公共の場所(不特定多数の人が出入りする場所)で、無断で他者の下半身やスカートの内側などをスマートフォンなどで撮影する行為を指します。

盗撮というと、鉄道駅構内のエスカレーターや階段での盗撮を思い浮かべると思いますが、デパートやショッピングモールなど商業施設内のエスカレーターなどで後ろに立っている男性が前に立っている女性のスカート内部を撮影することも盗撮です。

公道上で前を歩いている女性のスカートや足を撮影した場合も盗撮になります。

2 盗撮の処罰

盗撮の処罰は、いわゆる迷惑行為防止条例や撮影罪によって規制されています。

藤沢市は神奈川県ですので、神奈川県迷惑行為防止条例で規定されています。

盗撮行為は同条例第3条第1項第3号で規制されており、第15条第1項に1年以下の拘禁刑(旧:懲役)又は100万円以下の罰金の刑罰が定められています。

常習的な盗撮ですと、第16条2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の刑罰となります。

また、撮影罪にあたる場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処される可能性があります。

3 他の女性の盗撮画像が残っているとき

盗撮を行っている方は、ほぼ全員が常習的に盗撮を行っており、初めて盗撮をして検挙されたという方は極めて稀といえます。

警察や検察官はそのことを熟知しており、初めての犯行だと訴えても信じてもらえないものです。

盗撮では盗撮に使われたスマートフォンを証拠として押収することが一般ですが、そこに他の盗撮画像があっても、その盗撮画像がどこの誰かは通常分かりませんので、その盗撮の被害者から被害届を取り付けることはできないことから通常立件することはありません。

自宅にあるパソコンが押収されることもありますが、パソコンに盗撮画像があっても事情は同じです。

4 逮捕された場合、不起訴にすることは可能か

盗撮は被害者が盗撮された個人ですから、被害者との間で示談を成立させることができれば、初犯であれば不起訴となる可能性があるといえます。

では、被害者と示談するにはどうしたらいいのでしょうか。

暴行のような事件では、警察が被害者と間に入って示談の場を設けることがあります。

しかし、性犯罪の場合には、被害者保護の必要性が高いことから、警察が被疑者に被害者の連絡先を教えることはありません。

警察が被害者の連絡先を教えるとすれば被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士に限ります。

性犯罪でも重大な事案の場合には、警察が弁護士に連絡先を教えず、検察官からしか被害者の連絡先を弁護士に教えてくれないのが通常です。

罰金を過去に受けたことがある場合には、1回だけなら示談が成立すれば不起訴の可能性がありますが、2回罰金を受けた場合には示談を成立させても正式裁判となり、拘禁刑○か月、執行猶予3年といった有罪判決を受けることになります。

5 盗撮は逮捕されるのか

盗撮は被害者や近くの人に発覚して、駅構内なら駅員室から警察署へ連絡されます。

その場合、被疑者が盗撮を認めていれば、手書き盗撮を認める上申書を作成して警察署から自宅に戻ることができます。

その際、警察署は家族に身元引受人として警察署に迎えにきてもらいます。

家族に連絡が取れない場合には多くの場合自宅まで警察官が同行してカギを開けて自宅に入るのを確認することになります。

ごく少数ですが、警察が身柄を解放するときに家族に連絡がとれないと会社の上司に連絡をとって上司が身元引受人として警察署に迎えに来ることがあります。

そうなると、盗撮のことが会社に知られることになり、会社が懲戒処分などを下すか、本人が会社に引き続き勤務することができなくなり自主退職ということもあります。

そのため、逮捕されないからといって甘く考えてはいけません。

ごく稀ですが、逮捕され、さらに10日間の勾留決定を裁判官が下すことがあります。

そのような事態になったら、早急に刑事弁護経験豊富な弁護士に弁護を依頼する必要があります。

当法人では、10日間の勾留とならないように全力をつくして勾留阻止活動をはじめとする弁護活動に取り組んでおります。

藤沢で起こった刑事事件に対応しておりますので、盗撮のことでお悩みなら、当法人にご相談・ご依頼ください。

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