刑事事件を弁護士に依頼した場合の解決までの流れ
1 逮捕・勾留
犯罪を行ったという疑いをかけられると、警察に逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕された後に、検察官によって勾留請求もされると、起訴前であっても、最大で23日間もの間、身体拘束されてしまう可能性があります。
逮捕や勾留といった身体拘束が行われた場合、通常、弁護士は迅速に接見(面会)を実施します。
接見では、取り調べ時の注意点を伝えたり、被疑者が不当な取り扱いが行われていないかをチェックしたりします。
また、弁護士は、被疑者が早期に身体拘束から解放されるよう、逮捕や勾留の理由・必要性がないことを主張・立証します。
2 起訴・不起訴の判断
捜査が進んだ後、検察官は起訴するか否かを判断します。
起訴にするか不起訴にするかの判断においては、行為の態様、被疑者の反省の状況、被害者との示談の有無、被害者の処罰感情、余罪の有無など様々な要素が考慮されますので、弁護士による弁護活動の内容が非常に重要となります。
具体的には、弁護士が被害者と被疑者の間に立ち、適切な謝罪や賠償を通じて示談の成立を目指したり、反省文や依頼者の更生プランを検察官に提出し、社会復帰後の生活を保証する準備ができていることを主張したり、事件の背景に情状酌量の余地があることを主張したりして、起訴を避けるための活動を行います。
3 起訴後の保釈請求と裁判
もし、起訴されてしまったという場合は、弁護士は、被告人の身体拘束を解くために保釈請求を行うことが多いです。
弁護士は、裁判においては、被告人の無罪や減刑、執行猶予を獲得するために、弁護士の方で収集した証拠や証人の証言に基づき、被告人に有利なストーリーを組み立てたり、検察官が提示する証拠や主張に対して証拠を精査して、被告人の言い分を参考にしながら、矛盾点や違法性を探ったりします。
最終的には、裁判官が、弁護士と検察官双方の主張・立証の内容から、被告人の有罪無罪、有罪の場合は刑の重さを決定することになります。